会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 当学会は、日本消費生活学会と称する。
② 当学会の、英語名はJapan Society for Consumer Affairsとし、略称をJSCA とする。
(主たる事務所)
第2条 当学会は、主たる事務所を神奈川県相模原市南区上鶴間本町7丁目35番17号4F 全国消費者協会内に置く。
(目的)
第3条 当学会は、消費生活がどのようにあるべきか、未来の人類のために現在の人類の責務を考え、今できることから一つずつ実践し、地球環境及び人類の健康を守るための消費生活を調査研究し、消費生活学の学問体系の確立に資し、もって世界人類の幸福に貢献するために次の事業を行う。
1、消費生活に関する研究及び情報の提供
2、消費生活学の学問体系の確立
3、消費生活学に関する研究報告大会の開催
4、消費者又は経営者との情報交換及び交流
5、学会誌「消費生活研究」の発刊
6、消費生活に関する研究者の育成
7、行政及び社会に対する意見の表明
8、前国号に付帯関連する事業

第2章 会 員

(入会)
第4条 当学会の目的に賛同し、入会手続きをした次の者を会員とする。
1 研究者正会員・・・消費生活に関する研究者、大学教員等
2 行政書士正会員・・・消費者相談または行政不服審査法に詳しい行政書士
3 消費者正会員・・・消費者で消費生活研究に興味のある者又は全国消費者協会の正会員で入会手続きをとった者
4 名誉会員・・・当学会に功績のあった者で理事会で推薦された者
5 賛助会員・・・当学会の活動に協力する個人または団体
6 準会員・・・当学会にオブザーバーとして参加したい者
2 入会には理事会の承認を要する。
3 他の学会を除名された者は入会を認めない。但し、理事会の承認を得たときはこの限りでない。
4 その他会員の定めは理事会の議を経て別に定める。
(会員の資格喪失)
第5条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1、 退会したとき。
2、 退会勧告をされたとき。
3、 死亡したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき。
4、 除名されたとき。
(退会)
第6条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に当学会に対して予告をするものとする。
(除名)
第7条 当学会の会員が、当学会の名誉を毀損し、当学会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会において除名することができる。
② 前項の場合に、直近の総会に報告しなければならない。

第3章 会員総会

(会員総会)
第8条 当学会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第9条 会員総会は、常務理事会で決定した地において開催する。
(招集)
第10条 会員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
② 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
③ 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(決議の方法)
第11条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第12条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第13条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(議事録)
第14条 会員総会の議事については、議事録を作成し、会員総会の日から5年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第15条 当学会に、次の役員を置く。
1、 理事 3名以上20名以内
2、 監事 1名以上3名以内
② 理事の内、1名以上3名以内を代表理事とする。
③ 代表理事の内、1名を会長とし、1名を理事長とする。
④ 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
⑤ 理事会において役員待遇として理事を補佐するために幹事を置くことができる。
(選任等)
第16条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
② 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第17条 会長は、当学会を代表し、理事会の決定事項を執行する。
② 理事長は、当学会を代表し、内部を管理し執行する。
③ 副会長は、会長を補佐し、専務理事は当学会の事務を掌理する。
④ 副理事長は、理事長を補佐する。
⑤ 常務理事は、当学会の業務を分担執行する。
⑥ 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
(監事の職務権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
② 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(解任)
第20条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第21条 当学会に理事会を置く。
②  理事会は、すべての理事をもって構成する。
③ 幹事は理事会に出席し意見を述べることができる。但し議決権を有しない。
(権限)
第22条 理事会は、次の職務を行う。
1 当学会の業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事の選任び解任。但し、会員総会で当該役員を選任又は解任した時はこの限りではない。
4 会員の除名に関する事項
5 幹事の選任及び解任
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
② 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第24条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、議事録を作成し、5年間保存する。

第6章 評議員会

(評議員会)
第26条 当学会に評議員会を設置する。
② 評議員は、会員の中から評議員選考委員会によって指名し、理事会で任命し直近の会員総会において承認を受けなければならない。
(評議員会の権限)
第27条 評議員会は、次の職務を行う。
1 理事長又は理事会から提出された議案の審議
2 緊急を要する事項又は軽微な事項について会員総会に代わって議決をすること。但し、直近の会員総会において追認を要する。
②評議員の任期は、理事の任期を準用する。

第7章 計 算

(事業年度)
第28条 当学会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(最初の事業年度)
第29条 当学会の最初の事業年度は設立の日から令和3年3月31日までとする。
第8章 附 則
(会則の変更)
第30条 この会則は、会員総会における、出席会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(会則施行細則)
第31条 この会則に定め無き事項について理事会の議を経て会則施行細則を定めることができる。
付則
1 当会則は、令和2年4月1日から施行する。